どーも、ちゃたです。最近第2子が生まれ、2児の父親になりました。
子供たちの将来のため、より真剣にお金のことを考える必要性に迫られています。
その中で、「ジュニアNISA」という制度がかなり使えるということを理解しました。
ボク同様に小さな子供を持つあなたにも、そのメリットをぜひ理解してもらいたく、わかりやすくまとめました。
ぜひチェックしてみてください。
目次
ジュニアNISAとは?
「ジュニアNISA」とは何なのか。
できるだけわかりやすく説明します。
ジュニアNISAのほかに、単なる「NISA」や「つみたてNISA」という制度もあります。
「NISA」や「つみたてNISA」は20歳以上の大人を対象とした、非課税制度です。
「ジュニアNISA」は未成年を対象とした、非課税制度です。
非課税制度とは?そもそもNISAって何?
それでは「非課税制度」とは何なのか。
非課税制度とは、投資をした際にかかる税金が免除される仕組みです。
通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。
NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度です。
そもそも投資経験がないと、投資後の利益や配当に税金がかかることも想像しにくいですね。
でも実際に税金がかかるんです、しかも20%も。
通常は100万円儲かっても、20万円は国にもってかれます。
えげつないですね。
このもってかれる20万円を見逃しますよ、というのがNISA制度です。
投資・資産運用をするなら、活用しないともったいない、というのがNISAです。
ジュニアNISAとNISAの違い
ジュニアNISAは、子供のための将来資金を運用するための非課税制度です。
ジュニアNISAとは、2016年度から始まった未成年者を対象とした少額投資非課税制度です。未成年者(0~19歳)を対象に、年間80万円分の非課税投資枠が設定され、上場株式、株式投資信託等の配当・譲渡益等が非課税対象となります。
通常の大人向けのNISAや、つみたてNISAと大きく異なる点は3つ。
1つ目は口座名義が子供名義となること。
実際の運用は基本的に親が行います。
2つ目はジュニアNISAは、子供が18歳になるまで出金ができないこと。
大人向けNISAはいつでも出金できます。
3つ目は非課税購入額の上限。
ジュニアNISAは毎年最大80万円×最長5年で最大400万円。
NISAは毎年最大120万円×最長5年で最大600万円。
つみたてNISAは毎年最大40万円×最長20年で最大800万円。
ジュニアNISAは教育資金を蓄えるための制度?
子供が18歳になるタイミングというのは、一般的に言うと大学進学のタイミングですね。
大学の教育資金を蓄えるための制度、とも言われたりします。
また18歳まで引き出せないということで、長期的な投資となります。
若い世代に長期の資産運用を促進させるという狙いもあるようです。
子供向けの将来の資金を準備するためのお得な運用制度のひとつです。
教育資金というと銀行預金や学資保険といったイメージを持つ人も多いと思います。
でも銀行預金や学資保険って、今の低金利時代にはあんまり向いていません。
非合理的です。
その詳しい理由は後述しますが、ジュニアNISAを活用して運用したほうがよっぽどお得に、効果的に資金を貯めることができます。
ボク自身、これまであまり真剣に考えていませんでしたが、色々と検討した結果、ジュニアNISAを始めない理由はないと確信しました。
小さな子供を持つ親はすぐに始めるべきです。
ただし、ジュニアNISAに資金を回す余裕がないという人もいるかもしれません。
そんな人はまず、ジュニアNISAに資金を回せるよう、家計の構造改革をまずしてください。
それでは、ここからは、より具体的にジュニアNISAのメリットを説明していきます。
ジュニアNISAをすぐに始めるべき3つの理由
ジュニアNISAをすぐにでも始めるべき、3つの理由があります。
毎年80万円、最長5年間、非課税で運用ができるから
1つ目はやはり非課税枠の活用です。
毎年80万円×最長5年間= 最大400万円。
これは子供1人あたりの金額ですので、子供が2人いれば、それぞれの名義で400万円、最大800万円となります。
なお、この金額は購入金額としてです。
80万円で購入した投資信託が120万円に値上がりした場合、この120万円分すべてが非課税枠で運用できます。
資産運用としての投資を少しでも考えていて、その一部を子供に残すつもりでいる人は、間違いなくこの非課税枠を活用すべきです。
長期運用における非課税枠というのはとても大きくなります。
ちなみにこの年間80万円ですが、親だけでなく祖父母が資金を出すこともできます。
祖父母や親からお金をあげる場合、贈与税という税金の心配もする必要がありますが、ジュニアNISAの場合、その心配はありません。
贈与税が発生するのは、年間120万円以上の場合で、年間110万円までは非課税です。
ジュニアNISAはそもそも最大80万円/年なので、贈与税の対象になりません。
銀行預金や学資保険ではインフレに対応できないから
銀行預金や学資保険は今の低金利時代には向いていない、と書きました。
低金利時代の預貯金利息なんて、ゴミみたいなもんです。
単に銀行に寝かせてるだけ。
また学資保険の場合には、予定利率が最初に決まっています。
契約時に決まっている利率は満期までかわりません。
この予定利率が、現在の超低金利をベースに固定されているということは、将来インフレになった場合に、大損します。
学資保険は途中解約もできますが、元本割れすることが多いので、現実的には途中解約はほぼできません。
学資保険は、超低金利ベースで予定利率を固定して、途中解約もできない、
そんな不自由な金融商品なんです。
それに比べて、ジュニアNISAの対象は、株や投資信託です。
したがってインフレで金利が上がれば、それに付随して株や投資信託の価値も上がります。
インデックス(株価指数)ファンドと呼ばれるような投資信託であれば、個別株のような暴落リスクも抑えられます。
世界市場の暴落が起きれば、資産価値も落ちてしまいますが、長期でみれば市場は成長していくのがこれまでの傾向です。
投資の複利効果があり、インフレにも対応できる、
ジュニアNISAを活用すればそんな資金形成が可能になります。
子供が18歳になるまで出金ができないため、長期運用となるから
ジュニアNISAは、子供が18歳になるまで出金ができません。
これはデメリットでもありますが、メリットとも考えられます。
半強制的に、ジュニアNISA口座に資金が拘束されますので、親が自分の都合で使うことができません。
また、子供が小さなときから運用を始めれば、約20年にわたる長期運用が可能になります(後述しますが、ロールオーバーという仕組みを使うことで長期的に非課税になります)。
年間80万円(=毎月66,666円)を5年間積立て、利回りが3%と仮定すると、20年後には7,822,864円となる計算です。
インデックスファンドと呼ばれる投資信託の平均リターンは4%~6%程度です。
3%というのは手堅くみていますが、それでも積み立てた400万円に対して、780万円と倍近くになることが期待されます。
しかもその運用益は非課税。
大きいですよね。
こんなに金額が大きくなるのも、長期での運用をするからです。
長期運用をどう行うのか、はとても大切なポイントです。
預貯金で寝かせておくだけか、
学資保険に回すのか、
株や投資信託に単純に投資するのか、
ジュニアNISAなどの非課税制度を有効活用して投資するのか、
運用の仕方で、リターンが大きく変わってきます。
ジュニアNISAのデメリット3点
さて、ここまでジュニアNISAのいい点ばかりをご紹介してきましたが、デメリットもあります。
具体的には3つあります。
子供が18歳になるまで出金ができないこと
ひとつめのデメリットは、メリットとしても挙げましたが、子供が18歳になるまで出金ができないこと。
(正確には3月末時点で18歳となる年の前年の年末まで)
出金した場合は、非課税だった売却益・配当などに対して、遡及して課税されます。
それだけの長期間、資金が拘束されるというのは、デメリットでもあります。
人生が計画通りに進めばいいですが、想定外のときに柔軟な資産運用ができません。
ジュニアNISAの口座開設後に金融機関の変更ができない
ふたつめのデメリットは、ジュニアNISAの口座開設後に金融機関の変更ができないこと。
長期間、資金が拘束されるのに、金融機関の変更もできません。
最初の金融機関選びを慎重にする必要があります。
2023年以降のジュニアNISA制度が不透明なこと
3つ目のデメリットは、2023年以降のジュニアNISA制度が不透明なこと。
2018年現在、ジュニアNISA制度の運用期間は2023年までとされています。
2023年以降は、新規開設ができません。
それまでジュニアNISAで運用していた資産については、「継続管理勘定」という場所に移すことで、20歳までは非課税のまま保有できます。
課税口座に移したり売却したりする必要はありません。
おそらく今後、2023年以降の制度についても、何かしらの決定があると思いますが、現時点ではどうなるのかわかりません。
「継続管理勘定」とは?「ロールオーバー」とは?
「継続管理勘定」という言葉が出てきたので、これについても説明します。
ちょっとわかりにくいかもしれません。
「継続管理勘定」の定義とは以下のとおりです。(金融庁HPより抜粋)
ジュニアNISA制度が終了する2023年以降、非課税期間が終了する場合に、口座開設者本人が20歳になるまで金融商品を保有するための非課税の勘定のことです。この勘定では新規の投資を行うことができません。
上記のように、ジュニアNISAは、(今のところ)2023年までの期間限定制度です。
例えば、2018年に0歳の子供用に口座を開設した場合、この子供が18歳になるのは2036年。
ジュニアNISA制度が終了する2023年よりずっと後です。
2018年から5年間、毎年ジュニアNISA口座で金融商品を購入した場合、どうなるのでしょうか。
結論として、2023年以降も継続してその金融商品をもっておくことができます。
2023年以降は、それらの金融商品が「継続管理勘定」という扱いに移されます。
「継続管理勘定」に移せば、子供が20歳になるまでそれらの金融商品を非課税で持ち続けることができます。
「継続管理勘定」に移すことを「ロールオーバー」といいます。
この「ロールオーバー」の金額、2017年までの制度では、金額が80万円までという上限がありました。
でも今はこの上限が撤廃されました。
つまり、80万円で購入した金融商品が120万円に値上がりした場合、この120万円分をすべて、「ロールオーバー」できるようになったんです。
120万円をすべて、非課税での運用が続けられるということです。
子供が20歳(あるいは18歳)になるまで、最大20年という長期的に、非課税での運用ができるということは大きいです。
これがジュニアNISAの魅力ですね。
ただし、「継続管理勘定」では、新規買取はできず、商品の売却のみが可能ですので、この点は注意が必要です。
「継続管理勘定」や「ロールオーバー」については、金融庁のHPにわかりやすい図が載っていますので、ご紹介します。
【ジュニアNISA制度期間内に20歳になる場合】
ジュニアNISA制度期間内に20歳になる場合には、20歳である年の1月1日に自動的にNISA口座が開設されます。この際、一般NISAにするか、つみたてNISAにするか選択することが可能です。一般NISAを選択した場合は、ジュニアNISAの未成年者口座(非課税口座)内の金融商品については、NISA口座に移すことができます。
(金融庁HPより引用)
【20歳になる前にジュニアNISA制度が終了してしまう場合】
20歳になる前にジュニアNISA制度が終了してしまう場合には、継続管理勘定で20歳になるまで非課税で保有することができます。
(金融庁HPより引用)
最後に
いかがでしたでしょうか。
少しわかりにくいジュニアNISAですが、ちょっとはイメージができたでしょうか。
正直なところ、実際に自分で始めてみないことには理解が深まりません。
まずは、始められる環境を整えることが大切です。
具体的にすることは、
子供名義の銀行口座の開設、
続いて、
子供名義の証券口座の開設、
という流れです。
ボクの場合は、
子供名義の銀行は楽天銀行、
子供名義の証券口座はSBI証券、
にしました。
証券会社の選択、銀行の選択、各口座開設の具体的な手順もまとめていますので、こちらの記事もご覧ください。